【 別 紙 】


■ まちづくり会社の要件 ■


まちづくり会社及び中心市街地整備推進機構の設立要件について

1 まちづくり会社の要件

良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって,(1)から(4)の要件に該当する者。

 

(1) 自らも中心市街地活性化のための事業実施主体であること
(2) 各事業者間の利害調整等を円滑化できるような公益性を有していること
(3) 株式会社にあっては,市町村がその総株主の議決権の100分の3以上を保有していること
(4) 持分会社にあっては,その社員のうちに市町村があること

 

 

【根拠法令】

 

中心市街地の活性化に関する法律 第15条第1号 中心市街地の活性化に関する法律施行令(平成10年7月23日号外政令第263号)第5条第1項。


2 中心市街地整備推進機構の要件

公益法人その他営利を目的としない法人であって,(1)から(6)の業務を適切かつ確実に行うことができること。

 

(1) 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し,情報の提供,相談その他の援助を行うこと
(2) 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるもの を認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うことまたは当該事業に参加すること
(3) 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるもの の取得,管理及び譲渡を行うこと
(4) 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと
(5) 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと
(6) (1)~(5)に掲げるもののほか,中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと

 

 

【根拠法令】

 

中心市街地の活性化に関する法律(平成10年6月3日法律第92号)第51条,52条