調布市における中心市街地の商業環境は,大きく変貌を遂げようとしています。平成24年度の完成に向けて京王線の連続立体交差事業が行われており,街はその都市構造も含め,大きく変わることになります。
このような中,地域振興の観点から,調布市商工会は関係機関と調整協議し,「中心市街地の活性化に関する法律(改正中活法)」に沿った協議会準備会を設置しました。この協議会準備会は,法定協議会への移行を念頭に設置した組織です。
■ 調布市中心市街地活性化協議会準備会 規約 ■
(設置)
第1条調布市商工会は,中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第15条第1項に沿って,中心市街地活性化について協議する会を設置する。
(名称)
第2条前条に規定する中心市街地活性化について協議する会は,「調布市中心市街地活性化協議会準備会(以下「協議会準備会」という。)」と称する。
(目的)
第3条協議会準備会は,調布市の中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため,調布市が作成する中心市街地活性化基本計画ならびに認定基本計画および民間事業者が作成する計画の実施に関し,必要な事項を協議し,調布市中心市街地の活性化の推進と発展に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 協議会準備会は,目的達成のため次の活動を行う。
(1) 調布市が作成する中心市街地活性化基本計画ならびに認定基本計画およびその実施に関し,必要な事項についての意見
(2) 民間事業者が国の認定,支援を受けようとする事業計画についての協議
(3) 前2号に掲げるもののほか,中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進について必要な事項の協議
(構成員)
第5条 協議会準備会は,次の者をもって構成する。
(1) 調布市商工会
(2) 調布市
(3) 法第15条第4項第1号および第2号に規定する者
(4) 前各号に掲げるもののほか,協議会準備会において特に必要があると認める者
(会長および副会長)
第6条 協議会準備会に会長1名,副会長1名を置く。
2. 会長は,当分の間調布市商工会から選任する。
3. 会長は,会務を総理し,協議会準備会を代表する。
4. 副会長は,会長が指名する者とする。
5. 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときまたは欠けたときは,その職務を代理する。
(委員)
第7条委員は,会長が指名する者とする。ただし,企業・団体等にあっては,その構成員の指名するものを委員とする。
2. 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
3. 委員の任期中に変更が生じた場合,当該委員の属する構成員の後任者が引き継ぎ,その任期は前任者の残任期間とする。
(オブザーバー)
第8条協議会準備会は,必要に応じて意見を求めるためオブザーバーを置くことができる。
(会議)
第9条協議会準備会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。会議の議長は会長または必要に応じて会長が決するところによる。
2. 会議は,委員の過半数の出席で成立するものとし,議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(部会)
第10条 必要に応じて協議会準備会内に部会を置くことができる。
(事務所)
第11条 協議会準備会の事務所を調布市商工会に置く。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか,協議会準備会に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。
付 則
(施行期日)
この規約は平成19年9月25日から施行する。
(任期の特例)
第7条第2項の定めにかかわらず,設立時の委員の任期は,平成21年3月31日までとする。
(規約の失効)
この規約は,協議会準備会が所掌事務の処理を完了した日を以て,その効力を失うものとする。
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