調布市商工会 技術交流プラザ 異業種交流Cグループ
シンス91規約
[規 約]
主 旨
異なる業種の我々中小企業は、調布市技術交流プラザ推進事業の趣旨に基ずき、現在多様化、複合化
する社会の現状に対して、互いに技術、情報等を交換し、新技術、新製品の開発、新しい需要の開拓を
行い、相互に企業の活性化を図る為に結成する。
第1章 総 則
[目 的]
第1条 本会は会員相互の信頼を旨とし、会員相互の理解を深めることにより、技術の交流、経営情
報の交換を通じ、会員の技術の強化、経営基盤の向上を図り、新事業並びに新製品開発の素地
を醸成し、もって企業経営の維持発展及び会員相互の資質向上に資することを目的とする。
[名 称]
第2条 本会の名称は、シンス91
CINCE91・調布インダストリーニューコミニュケーション&エクスプロレーション91
(CHOFU INDUSTORY NEW COMMUNICATION & EXPLORATION 91)と称する。
[事 務 局]
第3条 本会の事務局は、原則として会長企業内に置く。
第2章 事 業
[事 業]
第4条 本会は第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.経営、技術、情報の交換
2.経営の合理化の研究
3.新製品。新技術の共同研究開発
4.見学会、事例研究会、講演会等の開催
5.市内外の他グループ及び関係機関との交流推進
6.その他本会の目的に必要な事業
第3章 会 員
[会員の資格]
第5条 本会の会員の資格を有する者は、次の条項を備えた者とする。
1.本会は、原則として調布市内に事業所を有する企業の代表者、または、これに準ずる者で
あって、本会の趣旨に賛同する企業とする。
2.新規会員の入会については、会員の推薦に基ずき役員会の承認を得るものとする。
会員はあらかじめ文書により、休会届け、または退会届を役員会に提出することにより、休
会または退会することができる。
ただし、休会の期間は2年間とし、その間の会費は年額10,000円とする。
3.[除名]会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名する事ができる。
@ 会員としての義務の履行を怠ったとき。
A 本会の名誉を毀損し、または、本会の目的に反する行為があったとき。
B 本会の会費を2年以上滞納したとき。
前号の規定により、会員を除名しようとする場合には、その会員に、総会、もしくは役
員会において、弁明の機会を与えなければならない。
第4章 役 員
[役 員]
第6条 本会は次の役員を置く。
1. 会長 1名
2. 副会長 3名
3. 会計幹事 1名
4. 監事 1名
[役員の任期]
第7条 役員の任期は次の通りとする。
1.役員は、会員の互選により選出するものとし、その任期は、1年とする。
但し再任は妨げない。
[役員の職務]
第8条 役員の職務は次の通りとする。
1.会長は本会を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
3.会計監事は会計事務を処理する。
4.監事は、本会の会計を監査する。
第5章 会 議
[運営原則]
第9条 本会を構成する会員は、次の運営原則によって活動する。
1.会の運営は、調布市技術交流プラザ推進委員会の目的に基ずいて、自主的に運営する。
2.会員は、異業種・技術交流の趣旨を十分理解し、ギブアンドテイクの精神を尊守すべきも
のとする。
3.原則として、月1回定例会を開催する。
[総 会]
第10条 通常総会は、毎年1回開催する。
但し会長が必要と認めた場合は、随時総会を開催することができる。
1.総会は、会長が召集し、議長になる。
2.総会は、会員の1/2以上の出席を必要とする。
3.通常総会は、次の事項を決議する。
1) 事業計画及び収支予算
2) 事業報告及び収支決算
3) 役員の選出
4) 本運営規約の変更。
5) その他会の運営上、重要と認められる事項。
第6章 事業年度
[事業年度]
第11条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
[会 計]
第12条 本会の経費は、会員の拠出する会費及び補助金を以てこれに当てる。
第13条 本会を運営するために、次の会費を徴収する。
1.会費は、年額60,000円とする。但し既納会費は返戻しない。
2.会費は、半期(前期:4〜9月、後期:10〜3月)毎に徴収する。但し前納も認める。
3.前項の会費のほか、事業遂行に必要な経費が生じた場合には、別途徴収する。
第7章 責 務
[契約の締結]
第14条 開発費用、危険負担、成果配分等の問題が発生するのを防ぐ為、当事者間の相互理解に基ず
き結合する事を原則とし、他の会員は一切の責務を負わない。
第15条 本会で知り得た機密事項は外部漏洩及び無断使用してはならない。
附 則
1.この規約は、平成3年8月22日から施行する。
2.本グループの設立当初の役員の任期は、第4章第7条1項の規約にかかわらず、この規約施行の
日から平成4年3月31日までとする。
「※1992年(平成4年)1月9日:第6章13条1〜2項改訂」
「※1994年(平成6年)5月13日:第3章第2条2項改訂」
「※1995年(平成7年)4月13日:第4章第6条2項改訂」
「※1996年(平成8年)4月24日:第4章第6条 役員の称号変更」 −−−A
「※1996年(平成8年)4月24日:第4章第8条 項目追加」 −−−B
「※1996年(平成8年)4月24日:第3章第5条 項目追加」 −−−C
A 代表幹事 を 会長に
副代表幹事を副会長に
B 会計監事の職務制定
C 会員の除名規定追加
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Last update: 10-26-1997