第十一章 共犯

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第六十条   【 共同正犯 】
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
 
第六十一条   【 教唆 】
第一項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
第二項 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
 
第六十二条   【 幇助 】
第一項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
第二項 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
 
第六十三条   【 従犯減軽 】
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
 
第六十四条   【 教唆及び幇助の処罰の制限 】
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
 
第六十五条   【 身分犯の共犯 】
第一項 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
第二項 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
 



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