第二章 内乱に関する罪

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第七十七条   【 内乱 】
第一項 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
第一号 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
第二号 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
第三号 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
第二項 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
 
第七十八条   【 予備及び陰謀 】
内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
 
第七十九条   【 内乱等幇助 】
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
 
第八十条   【 自首による刑の免除 】
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
 



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