| 第八十一条 | 【 外患誘致 】 | |
| 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 | ||
| 第八十二条 | 【 外患援助 】 | |
| 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 | ||
| 第八十三条 | 削除 | |
| 第八十四条 | 削除 | |
| 第八十五条 | 削除 | |
| 第八十六条 | 削除 | |
| 第八十七条 | 【 未遂罪 】 | |
| 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 | ||
| 第八十八条 | 【 予備及び陰謀 】 | |
| 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 | ||
| 第八十九条 | 削除 | |