| 第百四十八条 | 【 通貨偽造及び行使等 】 | |
| 第一項 | 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 | |
| 第二項 | 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 | |
| 第百四十九条 | 【 外国通貨偽造及び行使等 】 | |
| 第一項 | 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 | |
| 第二項 | 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 | |
| 第百五十条 | 【 偽造通貨等収得 】 | |
| 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 | ||
| 第百五十一条 | 【 未遂罪 】 | |
| 前三条の罪の未遂は、罰する。 | ||
| 第百五十二条 | 【 収得後知情行使等 】 | |
| 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 | ||
| 第百五十三条 | 【 通貨偽造等準備 】 | |
| 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 | ||