第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

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第百七十四条   【 公然わいせつ 】
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 
第百七十五条   【 わいせつ物頒布等 】
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
 
第百七十六条   【 強制わいせつ 】
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
 
第百七十七条   【 強姦 】
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
 
第百七十八条   【 準強制わいせつ及び準強姦 】
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。
 
第百七十九条   【 未遂罪 】
前三条の罪の未遂は、罰する。
 
第百八十条   【 親告罪 】
第一項 第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二項 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。
 
第百八十一条   【 強制わいせつ等致死傷 】
第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
 
第百八十二条   【 淫行勧誘 】
営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
第百八十三条   削除
 
第百八十四条   【 重婚 】
配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。



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