第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪

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第百八十八条   【 礼拝所不敬及び説教等妨害 】
第一項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
第二項 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。
 
第百八十九条   【 墳墓発掘 】
墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。
 
第百九十条   【 死体損壊等 】
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
 
第百九十一条   【 墳墓発掘死体損壊等 】
第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
 
第百九十二条   【 変死者密葬 】
検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
 



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