第二十六章 殺人の罪

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第百九十九条   【 殺人 】
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
 
第二百条   削除
 
第二百一条   【 予備 】
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
 
第二百二条   【 自殺関与及び同意殺人 】
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
 
第二百三条   【 未遂罪 】
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
 



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