| 第百九十九条 | 【 殺人 】 | |
| 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 | ||
| 第二百条 | 削除 | |
| 第二百一条 | 【 予備 】 | |
| 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 | ||
| 第二百二条 | 【 自殺関与及び同意殺人 】 | |
| 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 | ||
| 第二百三条 | 【 未遂罪 】 | |
| 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 | ||