| 第二百十二条 | 【 堕胎 】 | |
| 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 | ||
| 第二百十三条 | 【 同意堕胎及び同致死傷 】 | |
| 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 | ||
| 第二百十四条 | 【 業務上堕胎及び同致死傷 】 | |
| 医師、助産婦、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 | ||
| 第二百十五条 | 【 不同意堕胎 】 | |
| 第一項 | 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 | |
| 第二項 | 前項の罪の未遂は、罰する。 | |
| 第二百十六条 | 【 不同意堕胎致死傷 】 | |
| 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 | ||