第三十一章 逮捕及び監禁の罪

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第二百二十条   【 逮捕及び監禁 】
第一項 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二項 削除
 
第二百二十一条   【 逮捕等致死傷 】
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
 



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