第三十一章 逮捕及び監禁の罪
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第二編 罪
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刑法
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法律条文集
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第二百二十条
【 逮捕及び監禁 】
第一項
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
第二項
削除
第二百二十一条
【 逮捕等致死傷 】
前条
の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
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