| 第二百二十四条 | 【 未成年者略取及び誘拐 】 | |
| 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 | ||
| 第二百二十五条 | 【 営利目的等略取及び誘拐 】 | |
| 営利、わいせつ又は結婚の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 | ||
| 第二百二十五条の二 | 【 身の代金目的略取等 】 | |
| 第一項 | 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 | |
| 第二項 | 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 | |
| 第二百二十六条 | 【 国外移送目的略取等 】 | |
| 第一項 | 日本国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 | |
| 第二項 | 日本国外に移送する目的で人を売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を日本国外に移送した者も、前項と同様とする。 | |
| 第二百二十七条 | 【 被略取者収受等 】 | |
| 第一項 | 第二百二十四条、第二百二十五条又は前条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を収受し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 | |
| 第二項 | 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を収受し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 | |
| 第三項 | 営利又はわいせつの目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を収受した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 | |
| 第四項 | 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 | |
| 第二百二十八条 | 【 未遂罪 】 | |
| 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。 | ||
| 第二百二十八条の二 | 【 解放による刑の減軽 】 | |
| 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 | ||
| 第二百二十八条の三 | 【 身の代金目的略取等予備 】 | |
| 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 | ||
| 第二百二十九条 | 【 親告罪 】 | |
| 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 | ||