第三十六章 窃盗及び強盗の罪

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第二百三十五条   【 窃盗 】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。
 
第二百三十五条の二   【 不動産侵奪 】
他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。
 
第二百三十六条   【 強盗 】
第一項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 
第二百三十七条   【 強盗予備 】
強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
 
第二百三十八条   【 事後強盗 】
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
 
第二百三十九条   【 昏睡強盗 】
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
 
第二百四十条   【 強盗致死傷 】
強盗が、人を負傷させたときは無期又は七年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
 
第二百四十一条   【 強盗強姦及び同致死 】
強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。
 
第二百四十二条   【 他人の占有に係る自己の財物 】
自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
 
第二百四十三条   【 未遂罪 】
第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。
 
第二百四十四条   【 親族間の犯罪に関する特例 】
第一項 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
第二項 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三項 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
 
第二百四十五条   【 電気 】
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
 



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