第三十七章 詐欺及び恐喝の罪

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第二百四十六条   【 詐欺 】
第一項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 
第二百四十六条の二   【 電子計算機使用詐欺 】
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
 
第二百四十七条   【 背任 】
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 
第二百四十八条   【 準詐欺 】
未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
 
第二百四十九条   【 恐喝 】
第一項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
 
第二百五十条   【 未遂罪 】
この章の罪の未遂は、罰する。
 
第二百五十一条   【 準用 】
第二百四十二条第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。
 



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