| 第十条 | 【 日本国民の要件 】 | |
| 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 | ||
| 第十一条 | 【 基本的人権の享有と本質 】 | |
| 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 | ||
| 第十二条 | 【 自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任 】 | |
| この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 | ||
| 第十三条 | 【 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 】 | |
| すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 | ||
| 第十四条 | 【 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界 】 | |
| 第一項 | すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 | |
| 第二項 | 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 | |
| 第三項 | 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。 | |
| 第十五条 | 【 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密選挙の保障 】 | |
| 第一項 | 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 | |
| 第二項 | すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 | |
| 第三項 | 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 | |
| 第四項 | すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 | |
| 第十六条 | 【 請願権 】 | |
| 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 | ||
| 第十七条 | 【 国及び公共団体の賠償責任 】 | |
| 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 | ||
| 第十八条 | 【 奴隷的拘束及び苦役からの自由 】 | |
| 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 | ||
| 第十九条 | 【 思想及び良心の自由 】 | |
| 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 | ||
| 第二十条 | 【 信教の自由、国の宗教活動の禁止 】 | |
| 第一項 | 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 | |
| 第二項 | 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 | |
| 第三項 | 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 | |
| 第二十一条 | 【 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 】 | |
| 第一項 | 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 | |
| 第二項 | 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 | |
| 第二十二条 | 【 住居・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 】 | |
| 第一項 | 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 | |
| 第二項 | 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 | |
| 第二十三条 | 【 学問の自由 】 | |
| 学問の自由は、これを保障する。 | ||
| 第二十四条 | 【 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 】 | |
| 第一項 | 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 | |
| 第二項 | 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。 | |
| 第二十五条 | 【 生存権、国の生存権保障義務 】 | |
| 第一項 | すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 | |
| 第二項 | 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 | |
| 第二十六条 | 【 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償 】 | |
| 第一項 | すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 | |
| 第二項 | すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 | |
| 第二十七条 | 【 勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 】 | |
| 第一項 | すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 | |
| 第二項 | 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 | |
| 第三項 | 児童は、これを酷使してはならない。 | |
| 第二十八条 | 【 勤労者の団結権・団体交渉権その他団体行動権 】 | |
| 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 | ||
| 第二十九条 | 【 財産権 】 | |
| 第一項 | 財産権は、これを侵してはならない。 | |
| 第二項 | 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 | |
| 第三項 | 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 | |
| 第三十条 | 【 納税の義務 】 | |
| 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 | ||
| 第三十一条 | 【 法定手続の保障 】 | |
| 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 | ||
| 第三十二条 | 【 裁判を受ける権利 】 | |
| 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 | ||
| 第三十三条 | 【 逮捕に対する保障 】 | |
| 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 | ||
| 第三十四条 | 【 拘留・拘禁に対する保障 】 | |
| 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 | ||
| 第三十五条 | 【 住居侵入・捜索・押収に対する保障 】 | |
| 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 | ||
| 第三十六条 | 【 拷問および残虐な刑罰の禁止 】 | |
| 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 | ||
| 第三十七条 | 【 刑事被告人の諸権利 】 | |
| 第一項 | すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 | |
| 第二項 | 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。 | |
| 第三項 | 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 | |
| 第三十八条 | 【 不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力 】 | |
| 第一項 | 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 | |
| 第二項 | 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 | |
| 第三項 | 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 | |
| 第三十九条 | 【 刑罰法規の不遡及、二重処罰の禁止 】 | |
| 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 | ||
| 第四十条 | 【 刑事補償 】 | |
| 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 | ||