第九章 改正
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日本国憲法
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第九十六条
【 憲法改正の手続 】
第一項
この憲法
の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第二項
憲法
改正について
前項
の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、
この憲法
と一体を成すものとして、直ちにこれを交付する。
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