第九章 改正

| 前の章へ  | 次の章へ  | 日本国憲法  | 法律条文集  | Ultima_ratio  |




第九十六条   【 憲法改正の手続 】
第一項 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
第二項 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを交付する。
 



| 前の章へ  | 次の章へ  | 日本国憲法  | 法律条文集  | Ultima_ratio  |