第十章 最高法規

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第九十七条   【 基本的人権の本質 】
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
 
第九十八条   【 憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守 】
第一項 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第二項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
 
第九十九条   【 憲法尊重擁護義務 】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
 



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