第一章 総則

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第七百二十五条   【 親族の範囲 】
第一項 左に掲げる者は、これを親族とする。
第一号 六親等内の血族
第二号 配偶者
第三号 三親等内の姻族
 
第七百二十六条   【 親等の計算 】
第一項 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。
第二項 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。
 
第七百二十七条   【 縁組による親族関係の発生 】
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。
 
第七百二十八条   【 姻族関係の消滅 】
第一項 姻族関係は、離婚によつて終了する
第二項 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。
 
第七百二十九条   【 離縁による親族関係の消滅 】
養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。
 
第七百三十条   【 親族間の互助義務 】
直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。
 



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