| 第七百二十五条 | 【 親族の範囲 】 | |
| 第一項 | 左に掲げる者は、これを親族とする。 | |
| 第一号 | 六親等内の血族 | |
| 第二号 | 配偶者 | |
| 第三号 | 三親等内の姻族 | |
| 第七百二十六条 | 【 親等の計算 】 | |
| 第一項 | 親等は、親族間の世数を数えて、これを定める。 | |
| 第二項 | 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数による。 | |
| 第七百二十七条 | 【 縁組による親族関係の発生 】 | |
| 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生ずる。 | ||
| 第七百二十八条 | 【 姻族関係の消滅 】 | |
| 第一項 | 姻族関係は、離婚によつて終了する | |
| 第二項 | 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様である。 | |
| 第七百二十九条 | 【 離縁による親族関係の消滅 】 | |
| 養子、その配偶者、直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によつて終了する。 | ||
| 第七百三十条 | 【 親族間の互助義務 】 | |
| 直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。 | ||