第一節 婚姻の成立
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第一款 婚姻の要件
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| 第七百三十一条 |
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【 婚姻適齢 】 |
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男は、満十八歳に、女は、満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 |
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| 第七百三十二条 |
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【 重婚の禁止 】 |
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配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 |
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| 第七百三十三条 |
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【 再婚禁止期間 】 |
| 第一項 |
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女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 |
| 第二項 |
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女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 |
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| 第七百三十四条 |
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【 近親婚の禁止 】 |
| 第一項 |
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直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 |
| 第二項 |
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第八百十七条の九の規定によつて親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 |
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| 第七百三十五条 |
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【 直系姻族間の婚姻禁止 】 |
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直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。 |
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| 第七百三十六条 |
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【 養親子関係者間の婚姻禁止 】 |
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養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 |
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| 第七百三十七条 |
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【 未成年者の婚姻 】 |
| 第一項 |
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未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 |
| 第二項 |
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父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様である。 |
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| 第七百三十八条 |
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【 禁治産者の婚姻 】 |
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禁治産者が婚姻をするには、その後見人の同意を要しない。 |
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| 第七百三十九条 |
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【 婚姻の届出 】 |
| 第一項 |
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婚姻は、戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることによつて、その効力を生ずる。 |
| 第二項 |
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前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上から、口頭又は署名した書面で、これをしなければならない。 |
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| 第七百四十条 |
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【 婚姻届出の受理 】 |
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婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条乃至第七百三十七条及び前条第二項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 |
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| 第七百四十一条 |
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【 在外日本人間の婚姻の方式 】 |
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外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合には、前二条の規定を準用する。 |
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第二款 婚姻の無効及び取消
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| 第七百四十二条 |
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【 婚姻の無効 】 |
| 第一項 |
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婚姻は、左の場合に限り、無効とする。 |
| 第一号 |
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人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。 |
| 第二号 |
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当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。 |
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| 第七百四十三条 |
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【 婚姻の取消 】 |
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婚姻は、第七百四十四条乃至第七百四十七条の規定によらなければ、これを取り消すことができない。 |
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| 第七百四十四条 |
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【 婚姻取消事由及び取消権者 】 |
| 第一項 |
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第七百三十一条乃至第七百三十六条の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 |
| 第二項 |
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第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。 |
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| 第七百四十五条 |
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【 不適齢婚取消権の消滅 】 |
| 第一項 |
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第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消を請求することができない。 |
| 第二項 |
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不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消を請求することができる。但し、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 |
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| 第七百四十六条 |
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【 再婚禁止期間内の婚姻の取消権の消滅 】 |
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第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消の日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を請求することができない。 |
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| 第七百四十七条 |
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【 詐欺・強迫による婚姻の取消 】 |
| 第一項 |
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詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。 |
| 第二項 |
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前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 |
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| 第七百四十八条 |
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【 婚姻取消の効果 】 |
| 第一項 |
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婚姻の取消は、その効力を既往に及ぼさない。 |
| 第二項 |
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婚姻の当事その取消の原因があることを知らなかつた当事者が、婚姻によつて財産を得たときは、現に利益を受ける限度において、その返還をしなければならない。 |
| 第三項 |
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婚姻の当事その取消の原因があることを知つていた当事者は、婚姻によつて得た利益の全部を返還しなければならない。なお、相手方が善意であつたときは、これに対して損害を賠償する責に任ずる。 |
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| 第七百四十九条 |
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【 離婚の規定の準用 】 |
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第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、婚姻の取消につきこれを準用する。 |
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第二節 婚姻の効力
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| 第七百五十条 |
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【 夫婦の氏 】 |
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夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 |
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| 第七百五十一条 |
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【 生存配偶者の復氏 】 |
| 第一項 |
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夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 |
| 第二項 |
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第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合にこれを準用する。 |
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| 第七百五十二条 |
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【 同居・協力・扶助義務 】 |
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夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。 |
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| 第七百五十三条 |
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【 婚姻による成人擬制 】 |
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未成年者が婚姻をしたときは、これによつて成年に達したものとみなす。 |
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| 第七百五十四条 |
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【 夫婦間の契約取消権 】 |
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夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。但し、第三者の権利を害することができない。 |
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