第三節 夫婦財産制
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第一款 総則
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| 第七百五十五条 |
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【 夫婦の財産関係 】 |
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夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかつたときは、その財産関係は、次の款に定めるところによる。 |
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| 第七百五十六条 |
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【 夫婦財産契約の対抗要件 】 |
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夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 |
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| 第七百五十七条 |
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削除 |
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| 第七百五十八条 |
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【 夫婦財産関係の変更 】 |
| 第一項 |
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夫婦の財産関係は、婚姻届出の後は、これを変更することができない。 |
| 第二項 |
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夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であつたことによつてその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 |
| 第三項 |
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共有財産については、前項の請求とともにその分割を請求することができる。 |
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| 第七百五十九条 |
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【 夫婦財産関係変更の対抗要件 】 |
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前条の規定又は契約の結果によつて、管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 |
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第二款 法定財産制
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| 第七百六十条 |
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【 婚姻費用の分担 】 |
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夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 |
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| 第七百六十一条 |
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【 日常家事による債務の連帯責任 】 |
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夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。但し、第三者に対し責に任じない旨を予告した場合は、この限りでない。 |
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| 第七百六十二条 |
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【 特有財産、帰属不明財産の共有推定 】 |
| 第一項 |
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夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。 |
| 第二項 |
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夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。 |
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第四節 離婚
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第一款 協議上の離婚
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| 第七百六十三条 |
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【 協議上の離婚 】 |
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夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 |
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| 第七百六十四条 |
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【 婚姻の規定の準用 】 |
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第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚にこれを準用する。 |
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| 第七百六十五条 |
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【 離婚届出の受理 】 |
| 第一項 |
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離婚の届出は、その離婚が第七百三十九条第二項及び第八百十九条第一項の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 |
| 第二項 |
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離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離婚は、これがために、その効力を妨げられることがない。 |
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| 第七百六十六条 |
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【 子の監護者の決定 】 |
| 第一項 |
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父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 |
| 第二項 |
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子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 |
| 第三項 |
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前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。 |
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| 第七百六十七条 |
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【 離婚による復氏 】 |
| 第一項 |
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婚姻によつて氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によつて婚姻前の氏に復する。 |
| 第二項 |
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前項の規定によつて婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離婚の際に称していた氏を称することができる。 |
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| 第七百六十八条 |
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【 離婚による財産分与 】 |
| 第一項 |
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協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 |
| 第二項 |
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前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 |
| 第三項 |
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前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 |
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| 第七百六十九条 |
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【 離婚による復氏の際の祭祀供用物の承継 】 |
| 第一項 |
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婚姻によつて氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 |
| 第二項 |
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前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 |
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第二款 裁判上の離婚
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| 第七百七十条 |
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【 裁判上の離婚原因 】 |
| 第一項 |
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夫婦の一方は、左の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。 |
| 第一号 |
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配偶者に不貞な行為があつたとき。 |
| 第二号 |
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配偶者から悪意で遺棄されたとき。 |
| 第三号 |
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配偶者の生死が三年以上明かでないとき。 |
| 第四号 |
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配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 |
| 第五号 |
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その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
| 第二項 |
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裁判所は、前項第一号乃至第四号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
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| 第七百七十一条 |
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【 協議上の離婚の規定の準用 】 |
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第七百六十六条乃至第七百六十九条の規定は、裁判上の離婚にこれを準用する。 |
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