第三章 親子

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 第一節 実子
 
第七百七十二条   【 嫡出の推定 】
第一項 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
第二項 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
 
第七百七十三条   【 父を定める訴え 】
第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によつてその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
 
第七百七十四条   【 嫡出の否認 】
第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
 
第七百七十五条   【 嫡出否認の訴え 】
前条の否認権は、子又は親権を行う母に対する訴によつてこれを行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
 
第七百七十六条   【 嫡出の承認 】
夫が、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
 
第七百七十七条   【 嫡出否認の訴えの出訴期間 】
否認の訴は、夫が子の出生を知つた時から一年以内にこれを提起しなければならない。
 
第七百七十八条   【 禁治産者の嫡出否認の訴えの出訴期間 】
夫が禁治産者であるときは、前条の期間は、禁治産の取消があつた後夫が子の出生を知つた時から、これを起算する。
 
第七百七十九条   【 認知 】
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
 
第七百八十条   【 認知能力 】
認知をするには、父又は母が無能力者であるときでも、その法定代理人の同意を要しない。
 
第七百八十一条   【 認知の方式 】
第一項 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつてこれをする。
第二項 認知は、違言によつても、これをすることができる。
 
第七百八十二条   【 成年の子の認知 】
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
 
第七百八十三条   【 胎児・死亡子の認知 】
第一項 父は、胎内に在る子でも、これを認知することができる。この場合には、母の承諾を得なければならない。
第二項 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、これを認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
 
第七百八十四条   【 認知の遡及効 】
認知は、出生の時にさかのぼつてその効力を生ずる。但し、第三者が既に取得した権利を害することができない。
 
第七百八十五条   【 認知撤回の禁止 】
認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。
 
第七百八十六条   【 認知に対する反対事実の主張 】
子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。
 
第七百八十七条   【 認知の訴え 】
子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴を提起することができる。但し、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
 
第七百八十八条   【 子の監護者の決定 】
第七百六十六条の規定は、父が認知する場合にこれを準用する。
 
第七百八十九条   【 準正 】
第一項 父が認知した子は、その父母の婚姻によつて嫡出子たる身分を取得する。
第二項 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子たる身分を取得する。
第三項 前二項の規定は、子が既に死亡した場合にこれを準用する。
 
第七百九十条   【 子の氏 】
第一項 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
第二項 嫡出でない子は、母の氏を称する。
 
第七百九十一条   【 子の氏の変更 】
第一項 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父又は母の氏を称することができる。
第二項 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、その父母の氏を称することができる。
第三項 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わつて、前二項の行為をすることができる。
第四項 前三項の規定によつて氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、従前の氏に復することができる。
 



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