第二節 養子
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第四款 離縁
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| 第八百十一条 |
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【 協議上の離縁 】 |
| 第一項 |
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縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 |
| 第二項 |
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養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 |
| 第三項 |
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前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 |
| 第四項 |
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前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、前項の父若しくは母又は養親の請求によつて、協議に代わる審判をすることができる。 |
| 第五項 |
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第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によつて、養子の離縁後にその後見人となるべき者を選任する。 |
| 第六項 |
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縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 |
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| 第八百十一条の二 |
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【 未成年者縁組の養親におる共同離縁 】 |
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養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦がともにしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 |
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| 第八百十二条 |
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【 婚姻等の規定の準用 】 |
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第七百三十八条、第七百三十九条、第七百四十七条及び第八百八条第一項但書の規定は、協議上の離縁にこれを準用する。 |
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| 第八百十三条 |
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【 離縁届出の審査 】 |
| 第一項 |
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離縁の届出は、その離縁が第七百三十九条第二項、第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令に違反しないことを認めた後でなければ、これを受理することができない。 |
| 第二項 |
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離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときでも、離縁は、これがために、その効力を妨げられることがない。 |
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| 第八百十四条 |
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【 裁判上の離縁原因 】 |
| 第一項 |
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縁組の当事者の一方は、次の場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 |
| 第一号 |
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他の一方から悪意で遺棄されたとき。 |
| 第二号 |
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他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 |
| 第三号 |
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その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 |
| 第二項 |
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第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号の場合にこれを準用する。 |
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| 第八百十五条 |
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【 十五歳未満の養子の離縁の訴えの当事者 】 |
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養子が満十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定によつて養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴を提起することができる。 |
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| 第八百十六条 |
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【 離縁による復氏 】 |
| 第一項 |
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養子は、離縁によつて縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 |
| 第二項 |
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縁組の日から七年を経過した後に前項の規定によつて縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによつて、離縁の際に称していた氏を称することができる。 |
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| 第八百十七条 |
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【 離縁による復氏の際の祭祀供用物の承継者 】 |
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第七百六十九条の規定は、離縁にこれを準用する。 |
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第五款 特別養子
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| 第八百十七条の二 |
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【 特別養子縁組の成立 】 |
| 第一項 |
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家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 |
| 第二項 |
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前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 |
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| 第八百十七条の三 |
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【 養親の夫婦共同縁組 】 |
| 第一項 |
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養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 |
| 第二項 |
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夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 |
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| 第八百十七条の四 |
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【 養親の年齢制限 】 |
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二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 |
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| 第八百十七条の五 |
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【 養子の年齢制限 】 |
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第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であつて六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 |
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| 第八百十七条の六 |
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【 父母の同意 】 |
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特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 |
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| 第八百十七条の七 |
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【 特別養子縁組の成立基準 】 |
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特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 |
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| 第八百十七条の八 |
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【 縁組前の監護 】 |
| 第一項 |
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特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 |
| 第二項 |
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前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 |
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| 第八百十七条の九 |
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【 養子と実方との親族関係の終了 】 |
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養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 |
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| 第八百十七条の十 |
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【 特別養子縁組の離縁 】 |
| 第一項 |
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次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 |
| 第一号 |
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養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 |
| 第二号 |
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実父母が相当の監護をすることができること。 |
| 第二項 |
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離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 |
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| 第八百十七条の十一 |
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【 離縁による実方との親族関係の回復 】 |
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養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によつて終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 |
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