第一節 後見の開始
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| 第八百三十八条 |
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【 後見開始の原因 】 |
| 第一項 |
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後見は、左の場合に開始する。 |
| 第一号 |
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未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 |
| 第二号 |
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禁治産の宣告があつたとき。 |
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第二節 後見の機関
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第一款 後見人
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| 第八百三十九条 |
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【 未成年者の指定後見人 】 |
| 第一項 |
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未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、後見人を指定することができる。但し、管理権を有しない者は、この限りでない。 |
| 第二項 |
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親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定によつて後見人の指定をすることができる。 |
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| 第八百四十条 |
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【 禁治産者の法定後見人 】 |
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夫婦の一方が禁治産の宣告を受けたときは、他の一方は、その後見人となる。 |
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| 第八百四十一条 |
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【 選定後見人 】 |
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前二条の規定によつて後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、後見人を選任する。後見人が欠けたときも同様である。 |
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| 第八百四十二条 |
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【 後見人選定請求義務 】 |
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父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、後見人がその任務を辞し、又は父若しくは母が親権を失つたことによつて後見人を選任する必要が生じたときは、その父、母又は後見人は、遅滞なく後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 |
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| 第八百四十三条 |
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【 後見人の数 】 |
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後見人は、一人でなければならない。 |
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| 第八百四十四条 |
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【 後見人の辞任 】 |
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後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 |
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| 第八百四十五条 |
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【 後見人の解任 】 |
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後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族若しくは検察官の請求によつて、又は職権で、これを解任することができる。 |
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| 第八百四十六条 |
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【 後見人の欠格事由 】 |
| 第一項 |
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左に掲げる者は、後見人となることができない。 |
| 第一号 |
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未成年者 |
| 第二号 |
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禁治産者及び準禁治産者 |
| 第三号 |
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家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は保佐人 |
| 第四号 |
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破産者 |
| 第五号 |
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被後見人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族 |
| 第六号 |
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行方の知れない者 |
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| 第八百四十七条 |
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【 保佐人 】 |
| 第一項 |
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第八百四十条乃至前条の規定は、保佐人にこれを準用する。 |
| 第二項 |
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保佐人又はその代表する者と準禁治産者との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 |
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第二款 後見監督人
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| 第八百四十八条 |
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【 指定後見監督人 】 |
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後見人を指定することができる者は、遺言で後見監督人を指定することができる。 |
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| 第八百四十九条 |
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【 選定後見監督人 】 |
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前条の規定によつて指定した後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、被後見人の親族又は後見人の請求によつて、後見監督人を選任することができる。後見監督人の欠けた場合も、同様である。 |
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| 第八百五十条 |
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【 後見監督人の欠格事由 】 |
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後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 |
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| 第八百五十一条 |
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【 後見監督人の職務 】 |
| 第一項 |
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後見監督人の職務は、左の通りである。 |
| 第一号 |
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後見人の事務を監督すること。 |
| 第二号 |
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後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 |
| 第三号 |
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急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 |
| 第四号 |
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後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 |
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| 第八百五十二条 |
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【 後見人等の規定の準用 】 |
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第六百四十四条及び第八百四十四条乃至第八百四十六条の規定は、後見監督人にこれを準用する。 |
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