第五章 後見

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 第三節 後見の事務
 
第八百五十三条   【 財産調査・財産目録調整 】
第一項 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に著手し、一箇月以内に、その調査を終わり、且つ、その目録を調製しなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
第二項 財産の調査及びその目録の調製は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをしなければ、その効力がない。
 
第八百五十四条   【 目録調整前の権限 】
後見人は、目録の調製が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。但し、これを善意の第三者に対抗することができない。
 
第八百五十五条   【 被後見人に対する後見人の債権債務の申出 】
第一項 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に著手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
第二項 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知つてこれを申し出ないときは、その債権を失う。
 
第八百五十六条   【 被後見人の包括財産取得の場合への準用 】
前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合にこれを準用する。
 
第八百五十七条   【 未成年者の身上に関する権利義務 】
未成年者の後見人は、第八百二十条乃至第八百二十三条に規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。但し、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年者を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。
 
第八百五十八条   【 禁治産者の療養看護 】
第一項 禁治産者の後見人は、禁治産者の資力に応じて、その療養看護に努めなければならない。
第二項 禁治産者を精神病院その他これに準ずる施設に入れるには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
 
第八百五十九条   【 財産管理権と代表権 】
第一項 後見人は、被後見人の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
第二項 第八百二十四条但書の規定は、前項の場合にこれを準用する。
 
第八百六十条   【 後見人と被後見人の利益相反行為 】
第八百二十六条の規定は、後見人にこれを準用する。但し、後見監督人がある場合は、この限りでない。
 
第八百六十一条   【 支出金額の予定 】
後見人は、その就職の初において、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年費すべき金額を予定しなければならない。
 
第八百六十二条   【 後見人の報酬 】
家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によつて、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。
 
第八百六十三条   【 後見事務の監督 】
第一項 後見監督人又は家庭裁判所は、何時でも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
第二項 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人の親族その他の利害関係人の請求によつて、又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
 
第八百六十四条   【 法定代理権及び同意権の制限 】
後見人が、被後見人に代わつて営業若しくは第十二条第一項に掲げる行為をし、又は未成年者がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。但し、元本の領収については、この限りでない。
 
第八百六十五条   【 前条違反の効果 】
第一項 後見人が、前条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見において、これを取り消すことができる。この場合には、第十九条の規定を準用する。
第二項 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条の規定の適用を妨げない。
 
第八百六十六条   【 被後見人からの財産等の譲受 】
第一項 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合には、第十九条の規定を準用する。
第二項 前項の規定は、第百二十一条乃至第百二十六条の規定の適用を妨げない。
 
第八百六十七条   【 未成年者の親権の代行 】
第一項 後見人は、未成年者に代わつて親権を行う。
第二項 第八百五十三条乃至第八百五十七条及び第八百六十一条乃至前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
 
第八百六十八条   【 財産に関する権限のみの後見人 】
親権を行う者が管理権を有しない場合には、後見人は、財産に関する権限のみを有する。
 
第八百六十九条   【 委任及び親権の規定の準用 】
第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見にこれを準用する。
 
 第四節 後見の終了
 
第八百七十条   【 管理の計算 】
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算をしなければならない。但し、この期間は、家庭裁判所において、これを伸長することができる。
 
第八百七十一条   【 後見監督人の立会 】
後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会を以てこれをする。
 
第八百七十二条   【 未成年者・後見人間の契約の取消 】
第一項 未成年者が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と後見人又はその相続人との間にした契約は、その者においてこれを取り消すことができる。その者が後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様である。
第二項 第十九条及び第百二十一条乃至第百二十六条の規定は、前項の場合にこれを準用する。
 
第八百七十三条   【 利息の付加 】
第一項 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息をつけなければならない。
第二項 後見人が自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息をつけなければならない。なお、損害があつたときは、その賠償の責に任ずる。
 
第八百七十四条   【 委任の規定の準用 】
第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見にこれを準用する。
 
第八百七十五条   【 後見に関する債権の消滅時効 】
第一項 第八百三十二条に定める時効は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権にこれを準用する。
第二項 前項の時効は、第八百七十二条の規定によつて法律行為を取リ消した場合には、その取消の時から、これを起算する。
 
第八百七十六条   【 保佐に関する債権の消滅時効 】
前条第一項の規定は、保佐人と準禁治産者との間にこれを準用する。
 



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