| 第千二十八条 | 【 遺留分権利者とその遺留分 】 | |
| 第一項 | 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。 | |
| 第一号 | 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一 | |
| 第二号 | その他の場合には、被相続人の財産の二分の一 | |
| 第千二十九条 | 【 遺留分算定の基礎となる財産 】 | |
| 第一項 | 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。 | |
| 第二項 | 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従つて、その価格を定める。 | |
| 第千三十条 | 【 算入される贈与の範囲 】 | |
| 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によつてその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つて贈与をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。 | ||
| 第千三十一条 | 【 遺贈・贈与の減殺 】 | |
| 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。 | ||
| 第千三十二条 | 【 条件付権利等の贈与又は遺贈の一部減殺 】 | |
| 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定によつて定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。 | ||
| 第千三十三条 | 【 減殺の順序 】 | |
| 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。 | ||
| 第千三十四条 | 【 目的物の価額による遺贈の割合減殺 】 | |
| 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 | ||
| 第千三十五条 | 【 贈与の減殺の順序 】 | |
| 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。 | ||
| 第千三十六条 | 【 受遺者の果実の返還 】 | |
| 受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があつた日以後の果実を返還しなければならない。 | ||
| 第千三十七条 | 【 受遺者の無資力による損失の負担 】 | |
| 減殺を受けるべき受贈者の無資力によつて生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 | ||
| 第千三十八条 | 【 負担付贈与の減殺 】 | |
| 負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。 | ||
| 第千三十九条 | 【 不当対価による有償行為の減殺 】 | |
| 不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。 | ||
| 第千四十条 | 【 贈与の目的物を処分した場合の減殺 】 | |
| 第一項 | 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知つたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。 | |
| 第二項 | 前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準用する。 | |
| 第千四十一条 | 【 価額による弁償 】 | |
| 第一項 | 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。 | |
| 第二項 | 前項の規定は、前条第一項但書の場合にこれを準用する。 | |
| 第千四十二条 | 【 減殺請求権の消滅時効 】 | |
| 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があつたことを知つた時から、一年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。相続の開始の時から十年を経過したときも、同様である。 | ||
| 第千四十三条 | 【 遺留分の放棄 】 | |
| 第一項 | 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 | |
| 第二項 | 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 | |
| 第千四十四条 | 【 代襲相続及び相続分の規定の準用 】 | |
| 第八百八十七条第二項、第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条及び第九百四条の規定は、遺留分にこれを準用する。 | ||