附則
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第一条   【 施行期日 】
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十一条の規定は、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)の施行の日から施行する。
 
第二条   【 経過措置 】
第一項 第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した懲役以上の刑が定められている罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)であって、この法律の施行後に日本国内において行われたとしたならば別表に掲げる罪に当たるものにより生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産は、第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。
第二項 第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した不正競争防止法第十条の二第一項の違反行為に係る同法第十三条第三号の罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばその罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により供与された財産に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、当該財産は、第二条第二項第三号の犯罪収益とみなす。
第三項 第九条第一項から第三項までの規定は、この法律の施行前に犯した麻薬特例法第二条第二項に規定する薬物犯罪の犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産(麻薬特例法附則第二項に規定する財産を含む。)に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。
第四項 第十条及び第十一条の規定は、第一項及び第二項に規定する財産並びにこの法律の施行前に犯した第二条第二項第二号イからニまでに掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により提供された資金に関してこの法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合においては、これらの財産及び資金は、犯罪収益とみなす。
 
第三条   【      】
第一項 第五章の規定の適用については、附則第八条の規定による改正前の麻薬特例法(以下「旧麻薬特例法」という。)第五条第一項の規定による届出は第五十四条第一項の規定による届出と、旧麻薬特例法第五条第三項の規定による文書の写しの送付は第五十四条第三項の規定による通知とみなす。
第二項 郵政大臣は、この法律の施行後、速やかに、旧麻薬特例法第六条の規定により記録した帳簿の写しを金融監督庁長官に送付するものとする。この場合において、帳簿の写しの送付は、第五十五条の規定による通知とみなす。
 
第四条   【      】
第六章の規定は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び逃亡犯罪人の引渡しの請求についても、適用する。
 
第五条   【 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正 】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「第百八十六条の罪」の下に「、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項同項第一号又は第二号に係る部分に限る。)の罪」を加える。
 
第六条   【 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正 】
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号ハ中「第二百三十三条の罪」の下に「若しくは組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項同項第七号に係る部分に限る。)若しくは同条第二項同条第一項第七号に係る部分に限る。)の罪」を加える。
 
第七条   【 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正 】
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
別表に次の一号を加える。
第三十二号   組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二章に規定する罪
 
第八条   【 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正 】
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第三条−第七条」を「第三条・第四条」に、「第八条−第十九条」を「第五条−第十五条」に、「第二十条−第二十三条」を「第十六条−第十八条」に、
第五章 保全手続
 第一節 没収保全(第二十四条−第四十三条)
 第二節 追徴保全(第四十四条−第五十一条)
 第三節 雑則(第五十二条−第五十五条)  」
を「第五章 保全手続(第十九条・第二十条)」に、「第五十六条−第七十条」を「第二十一条−第二十三条」に、「第七十一条・第七十二条」を「第二十四条・第二十五条」に改める。
第一条中「不法収益等」を「薬物犯罪収益等」に、「国際約束等」を「国際約束」に改める。
第二条第二項中「(当該罪と他の罪とが刑法(明治四十年法律第四十五号)第五十四条第一項に規定する関係にある場合においては、当該他の罪を含む。)」を削り、同項第一号を次のように改める。
第一号   第五条、第八条又は第九条の罪
第二条第三項及び第四項中「不法収益」を「薬物犯罪収益」に改め、同条第五項中「不法収益等」を「薬物犯罪収益等」に、「不法収益、不法収益」を「薬物犯罪収益、薬物犯罪収益」に改める。
第三条第一項中「、次条第一項及び第七条」を「及び次条第一項」に改める。
第五条から第七条までを削る。
第八条中「第十一条」を「第八条」に改め、第三章中同条を第五条とする。
第九条の見出し中「不法収益等」を「薬物犯罪収益等」に改め、同条第一項中「不法収益等」を「薬物犯罪収益等」に、「不法収益の」を「薬物犯罪収益の」に改め、同条を第六条とする。
第十条(見出しを含む。)中「不法収益等」を「薬物犯罪収益等」に改め、同条を第七条とする。
第十一条を第八条とする。
第十二条中「第九条」を「第六条」に、「第十条」を「第七条」に改め、同条を第九条とする。
第十三条中「第八条から第十条まで」を「第五条から第七条まで」に改め、「刑法」の下に「(明治四十年法律第四十五号)」を加え、同条を第十条とする。
第十四条の見出し中「不法収益等」を「薬物犯罪収益等」に改め、同条第一項ただし書中「第九条第一項」を「第六条第一項」に、「第十条」を「第七条」に、「不法収益」を「薬物犯罪収益」に改め、同項第一号及び第二号中「不法収益」を「薬物犯罪収益」に改め、同項第三号中「第九条第一項」を「第六条第一項」に、「第十条」を「第七条」に、「不法収益等」を「薬物犯罪収益等」に改め、同項第四号中「第九条第一項」を「第六条第一項」に、「第十条」を「第七条」に改め、同条第三項第一号及び第二号中「不法収益」を「薬物犯罪収益」に改め、同項第三号中「第九条第三項」を「第六条第三項」に、「不法収益等」を「薬物犯罪収益等」に改め、同項第四号中「第九条第三項」を「第六条第三項」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十二条   【 薬物犯罪収益等が混和した財産の没収等 】
  組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第十四条及び第十五条の規定は、前条の規定による没収について準用する。この場合において、組織的犯罪処罰法第十四条中「前条第一項各号」とあるのは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第十一条第一項各号」と読み替えるものとする。
第十五条及び第十六条を削る。
第十七条第一項中「第十四条第一項」を「第十一条第一項」に改め、同条第二項中「第十四条第三項」を「第十一条第三項」に改め、同条を第十三条とする。
第十八条の見出し中「不法収益」を「薬物犯罪収益」に改め、同条中「第八条」を「第五条」に、「不法収益」を「薬物犯罪収益」に改め、同条を第十四条とする。
第十九条中「第八条から第十二条まで」を「第五条から第九条まで」に改め、第三章中同条を第十五条とする。
第二十条第一項中「不法財産」を「第十一条第一項各号又は第三項各号に掲げる財産」に、「次条及び第二十三条」を「第十八条」に改め、同条第二項中「第九条若しくは第十条」を「第六条若しくは第七条」に改め、同条第三項を次のように改める。
第三項   組織的犯罪処罰法第十八条第三項から第五項までの規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第十二条において準用する組織的犯罪処罰法第十五条第二項の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。
第二十条中第四項及び第五項を削り、第六項を第四項とし、第四章中同条を第十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十七条   【 没収された債権等の処分等 】
  組織的犯罪処罰法第十九条の規定は第十一条の規定による没収について、組織的犯罪処罰法第二十条の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について準用する。この場合において、同条中「次章第一節」とあるのは、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律第五章」と読み替えるものとする。
第二十一条及び第二十二条を削る。
第二十三条中「刑事補償法」の下に「(昭和二十五年法律第一号)」を加え、第四章中同条を第十八条とする。
第五章第一節の節名を削り、第二十四条第一項中「、この節の定めるところにより」を削り、同条第三項及び第四項を次のように改める。
第三項   裁判官は、前二項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提 起される前であっても、検察官又は司法警察員(麻薬取締官、麻薬取締員、警察官又は海上保安官に限るものとし、警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。)の請求により、前二項に規定する処分をすることができる。
第四項   前三項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章の規定による没収保全命令及び附帯保全命令による処分の禁止の例による。
第二十四条第五項及び第六項を削り、第五章中同条を第十九条とする。
第二十五条から第四十三条までを削る。
第五章第二節の節名を削り、第四十四条第一項中「第十七条」を「第十三条」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
第二項   裁判官は、前項に規定する理由及び必要があると認めるときは、公訴が提起される前であっても、検察官の請求により、同項に規定する処分をすることができる。
第三項   前二項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章の規定による追徴保全命令による処分の禁止の例による。
第四十四条第四項及び第五項を削り、同条を第二十条とする。
第四十五条から第五十一条までを削る。
第五章第三節を削る。
第五十六条第一項第六号中「第二十四条第一項又は第四十四条第一項」を「第十九条第一項又は第二十条第一項」に改め、同条第二項を削り、第六章中同条を第二十一条とする。
第五十七条中「不法財産に」を「第十一条第一項各号又は第三項各号に掲げる財産に」に、「不法財産の」を「当該財産の」に改め、同条を第二十二条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十三条   【 組織的犯罪処罰法による共助の例 】
  前二条に定めるもののほか、第二十一条の規定による共助については、組織的犯罪処罰法第六章の規定による共助の例による。
第五十八条から第七十条までを削る。
第七十一条第二項中「第二十条」を「第十六条」に、「最高裁判所が」を「最高裁判所規則で」に改め、第七章中同条を第二十四条とする。
第七十二条を第二十五条とする。
附則第二項中「第九条及び第十条」を「第六条及び第七条」に、「不法収益」を「薬物犯罪収益」に改める。
附則第三項中「第二十四条第一項」を「第十九条第一項」に、「第四十四条第一項」を「第二十条第一項」に、「第十七条」を「第十三条」に、「第十九条ノ二」を「第十九条の二」に改める。
 
第九条   【 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置 】
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 
第十条   【 金融再生委員会設置法の一部改正 】
金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十二号の次に次の一号を加える。
第三十二号の二   組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第五章の規定に基づいて、金融機関等からの届出に係る事項等の整理及び分析並びに疑わしい取引に関する情報の提供を行うこと。
 
第十一条   【 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部改正 】
中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十八条のうち金融再生委員会設置法第三条及び第四条の改正規定中同条第二十三号の次に次の一号を加える。
第二十三号の二   組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第五章の規定に基づいて、届出及び通知を受けた事項並びに提供を受けた情報の整理及び分析並びに疑わしい取引に関する情報の提供を行うこと。
 



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