| 別表 | (第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十六条、第五十九条関係) | |
| 第一号 | 第三条(組織的な殺人等)、第四条(未遂罪)若しくは第六条第一項第一号(組織的な殺人の予備)の罪、同号に掲げる罪に係る同条第二項(団体の不正権益に係る殺人の予備)の罪又は第十条第一項(犯罪収益等隠匿)若しくは第二項(未遂罪)の罪 | |
| 第二号 | ||
| 第三号 | 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条から第六条まで(爆発物の使用、製造等)の罪 | |
| 第四号 | 商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百八十六条から第四百八十八条まで(特別背任、未遂罪)、第四百九十条(不実文書行使)、第四百九十四条第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第四百九十七条第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 | |
| 第五号 | 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条(偽造等)、第二条(偽造外国流通貨幣等の輸入)、第三条第一項(偽造外国流通貨幣等の行使等)若しくは第四条(偽造等準備)の罪又はこれらの罪の未遂罪 | |
| 第六号 | 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条(偽造等)又は第二条(偽造印紙等の使用等)の罪 | |
| 第七号 | 破産法(大正十一年法律第七十一号)第三百七十四条(詐欺破産)の罪、同条の例により処断すべき罪又は同法第三百七十八条(第三者の詐欺破産)の罪 | |
| 第八号 | 暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項(加重傷害)若しくは第二項(未遂罪)又は第一条ノ三(常習傷害等)の罪 | |
| 第九号 | 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条から第四条まで(常習特殊強窃盗、常習累犯強窃盗、常習強盗致傷等)の罪 | |
| 第十号 | 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十七条(特別背任)の罪 | |
| 第十一号 | 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条(暴行等による職業紹介等)の罪 | |
| 第十二号 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項(児童淫行)の罪 | |
| 第十三号 | 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十四条第一項(切手類の偽造等)の罪又はその未遂罪 | |
| 第十四号 | 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十七条(虚偽有価証券届出書等の提出等)、第百九十八条第十五号(内部者取引)又は第二百条第十三号(損失補てんに係る利益の収受等)の罪 | |
| 第十五号 | 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の三(使用等)の罪 | |
| 第十六号 | 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六十四条(暴行等による職業紹介等)の罪 | |
| 第十七号 | 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条(無資格競馬等)又は第三十二条の二後段(加重収賄)の罪 | |
| 第十八号 | 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十八条(無資格自転車競走等)又は第二十三条後段(加重収賄)の罪 | |
| 第十九号 | 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条又は第七十三条の違反行為に係る同法第七十七条(非弁護士の法律事務の取扱い等)の罪 | |
| 第二十号 | 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六(国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等)の罪 | |
| 第二十一号 | 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十四条(無資格小型自動車競走等)又は第二十八条後段(加重収賄)の罪 | |
| 第二十二号 | 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の違反行為に係る同法第二十四条第一号(無登録販売等)の罪又は同法第二十四条の二第一号(興奮等の作用を有する毒物等の販売等)の罪 | |
| 第二十三号 | 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二百二十八条(特別背任)、第二百三十条(不実文書行使)、第二百三十五条第一項(証券投資法人荒らし等に関する収賄)又は第二百三十六条第二項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 | |
| 第二十四号 | モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第二十七条(無資格モーターボート競走等)又は第三十四条後段(加重収賄)の罪 | |
| 第二十五号 | 覚せい剤取締法第四十一条の三(覚せい剤の使用、覚せい剤原料の輸入等)、第四十一条の四(管理外覚せい剤の施用等)、第四十一条の七(覚せい剤原料の輸入等の予備)、第四十一条の十(覚せい剤原料の輸入等に係る資金等の提供等)又は第四十一条の十三(覚せい剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋)の罪 | |
| 第二十六号 | 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項(不法就労助長)、第七十四条(集団密航者を不法入国させる行為等)、第七十四条の二(集団密航者の輸送)、第七十四条の四(集団密航者の収受等)若しくは第七十四条の六(不法入国等援助等)の罪又は同法第七十四条の八第二項(営利目的の不法入国者等の蔵匿等)の罪若しくはその未遂罪 | |
| 第二十七号 | 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百九十条第一項(詐欺更生)又は第二百九十一条第一項(第三者の詐欺更生)の罪 | |
| 第二十八号 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の三(ジアセチルモルヒネ等の施用等)又は第六十六条の二(麻薬の施用等)の罪 | |
| 第二十九号 | 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第三十一条(銃砲の無許可製造)若しくは第三十一条の二第一号(銃砲以外の武器の無許可製造)の罪又は猟銃の製造に係る同条第四号(猟銃の無許可製造)の罪 | |
| 第三十号 | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条(輸入禁制品の輸入)の罪 | |
| 第三十一号 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第一項(高金利)若しくは第二項(業として行う高金利)の罪、同法第一条若しくは第二条第一項の違反行為に係る同法第八条第一項第一号(元本を保証して行う出資金の受入れ等)の罪又は同法第一条、第二条第一項若しくは第五条第一項若しくは第二項の違反行為に係る同法第八条第一項第二号(元本を保証して行う出資金の受入れ等の脱法行為)の罪 | |
| 第三十二号 | 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第三十七条第一項後段(加重収賄)の罪 | |
| 第三十三号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十九条(不正の手段による補助金等の受交付等)の罪 | |
| 第三十四号 | 売春防止法第六条第一項(周旋)、第七条(困惑等による売春)、第八条第一項(対償の収受等)、第十条(売春をさせる契約)、第十一条第二項(業として行う場所の提供)、第十二条(売春をさせる業)又は第十三条(資金等の提供)の罪 | |
| 第三十五号 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条から第三十一条の四まで(けん銃等の発射、輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の七から第三十一条の九まで(けん銃実包の輸入、所持、譲渡し等)、第三十一条の十一から第三十一条の十三まで(猟銃の所持等、けん銃等の輸入の予備、けん銃等の輸入に係る資金等の提供)、第三十一条の十五(けん銃等の譲渡しと譲受けの周旋等)、第三十一条の十六第一項第一号(けん銃等及び猟銃以外の銃砲等の所持)、第二号(けん銃部品の所持)若しくは第三号(けん銃部品の譲渡し等)若しくは第二項(未遂罪)、第三十一条の十七(けん銃等としての物品の輸入等)、第三十一条の十八第一号(けん銃実包の譲渡しと譲受けの周旋)又は第三十二条第一号(けん銃部品の譲渡しと譲受けの周旋等)の罪 | |
| 第三十六号 | 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条(特許権等の侵害)の罪 | |
| 第三十七号 | 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条(商標権等の侵害)の罪 | |
| 第三十八号 | 薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十四条第五号(業として行う医薬品の販売等)の罪 | |
| 第三十九号 | 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第三十二条(特別背任)の罪 | |
| 第四十号 | 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条(著作権等の侵害等)の罪 | |
| 第四十一号 | 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条(航空機の強取等)、第二条(航空機強取等致死)又は第四条(航空機の運航阻害)の罪 | |
| 第四十二号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十四条第一項若しくは第四項若しくは第十四条の四第一項若しくは第四項の違反行為に係る同法第二十五条第一号(無許可産業廃棄物処理業)の罪又は同法第二十六条第二号の二(産業廃棄物の処理の受託)の罪 | |
| 第四十三号 | 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条から第五条まで(航空危険、航行中の航空機を墜落させる行為等、業務中の航空機の破壊等、業務中の航空機内への爆発物等の持込み、未遂罪)の罪 | |
| 第四十四号 | 人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第一条から第四条まで(人質による強要等、加重人質強要、人質殺害)の罪 | |
| 第四十五号 | 無限連鎖講の防止に関する法律(昭和五十三年法律第百一号)第五条(開設等)の罪 | |
| 第四十六号 | 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条(製造等)の罪 | |
| 第四十七号 | 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号(無登録営業)の罪 | |
| 第四十八号 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五十八条(有害業務目的労働者派遣)の罪又は同法第四条第三項に係る同法第五十九条第一号(適用対象業務以外の業務についての労働者派遣事業)の罪 | |
| 第四十九号 | 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第九十四条(仮装取引等)の罪 | |
| 第五十号 | 麻薬特例法第六条第一項(薬物犯罪収益等隠匿)又は第二項(未遂罪)の罪 | |
| 第五十一号 | 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十九条(不実文書行使)の罪 | |
| 第五十二号 | 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条から第四十条まで(化学兵器の使用、製造等)の罪 | |
| 第五十三号 | サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条(発散させる行為)又は第六条第一項から第三項まで(製造等)の罪 | |
| 第五十四号 | 保険業法(平成七年法律第百五号)第三百二十二条(保険管理人等の特別背任)、第三百二十三条(社債権者集会の代表者等の特別背任)又は第三百二十五条(不実文書行使)の罪 | |
| 第五十五号 | 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百九十五条第一項(詐欺更生)又は第百九十六条第一項(第三者の詐欺更生)の罪 | |
| 第五十六号 | 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項(臓器売買等)の罪 | |
| 第五十七号 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条(無資格スポーツ振興投票)又は第三十七条後段(加重収賄)の罪 | |
| 第五十八号 | 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百七十一条(発起人、取締役等の特別背任)、第百七十二条(特定社債権者集会の代表者等の特別背任)、第百七十四条(不実文書行使)、第百七十九条第一項(特定目的会社荒らし等に関する収賄)又は第百八十二条第二項(社員の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(社員の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪 | |
| 第五十九号 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条(児童買春周旋)、第六条第二項(業として行う児童買春勧誘)、第七条(児童ポルノ頒布等)又は第八条(児童買春等目的人身売買等)の罪 | |